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平成19年4月11日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 中曽根由美
平成18年(ワ)第16523号 慰謝料等請求事件
口頭弁論終結日 平成19年1月24日
判決
原告 壇俊光
同訴訟代理人弁護士
桂充弘
工藤展久
松本晶行
片岡利雄
湯川健司
奥野弘幸
濱田佳志
小林寛治
西野弘一
川添圭
堀田祐二
伊藤芳晃
森拓也
被告 山田英嗣
主文
1 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成18年4月29日から支払済みまで年5分び割合による金員を払え。
2 被告は,原告に対し,被告が開設したホームページ「トンデモ弁護士 壇俊光について」(URL
http://wiki.livedoor.jp/doudemoiikedo/d/)に別紙謝罪文目録1記載の謝罪文を同記載の掲載条件で1か月掲載せ
よ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分に,その3を原告の,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行ができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,被告が開設したホームページ「トンデモ弁護士 壇俊光について」(URL
http://wiki.livedoor.jp/doudemoiikedo/d/,以下「本件ホームページ」という。)に別紙謝罪文目録2記載の謝罪
文を同記載の掲載条件で1か月掲載せよ。
2 被告は,原告に対し,500万円及び,これに対する平成18年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告がインターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」(以下「2ちゃんねる」という。)に,「馬鹿」,「犯罪者」,「頭がお
かしい。倫理観ゼロ。きちがい。氏ね。」等の書き込みをし,また,被告が開設している本件ホームページに,「小さい男」,「ヘタレ」,「違法行為が好きな
人」等の発言を掲載したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,不法行為に基づき,損害賠償として1000万円のうち500万円及びこれに対する
平成18年4月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払い並びに本件ホームページへの謝罪文の掲載を
求める事案である。
1 前提となる事実等(当時者間に争いがないか争うことを明らかにしない事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,大阪で弁護士を営みながら,ブログ(日記風の簡易型ホームページ)「壇弁護士の事務室」(甲1。URL
http://danblog.cocolog-nifty.com/ 以下「原告ブログ」という。)を運営している者である。
イ 西村博之(以下「西村」という。)は,2ちゃんねるの管理人である。
ウ 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(以下「株式会社DTI」という。)は,インターネットプロバイダを業とする株式会社である。
(2) インターネット及び2ちゃんねるに関連する用語,機器の名称,法令等
ア グローバルIPアドレス
グローバルIPアドレスとは,インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別するために割り当てられる番号である。
グローバルIPアドレスは,NIC(ネットワークインフォメーションセンター。日本ではJPNIC)が管理を行い,プロバイダのサーバ等が各接続ごとにそ
の割り当てを行っている。
イ ルータ
ルータとは,接続された利用端末のインターネットへのアクセス等,ネットワーク間の通信を中継するための装置である。
ウ スレッド
スレッドとは,電子掲示板等で,特定の話題に関する複数の投稿をまとめたものである。2ちゃんねるにおいては,各ジャンルごとに「板」と称するカテゴリー
が設けられ,「板」ごとに複数のスレッドが設けられている。
エ 発信者情報開示の手続
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(以下「特定電気通信」という。)による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者
は,○1 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき,○2
当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償権行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受け入れるべき正当な理由があるときのいずれに
も該当するときに限り,特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)に対し,その保有する当該権利の侵害に係わる発信者情報の開示を請求することができる(特
定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項)。
そして,プロバイダ等は,発信者情報の開示請求を受けたときには,特別の事情がある場合を除き,開示するかどうかについて,当該発信者の意見を聴かなけれ
ばならない(プロバイダ責任制限法 4条2項)。
(3) 2ちゃんねるにおける発言
平成17年11月8日及び同月10日,2ちゃんねるに設けられた「現役弁護士ギコ版逆転裁判をプレイし本家を批判」とのスレッド(URL
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/bakanews/113129345/,甲3。以下「本件スレッド」という。)
において,別紙発言目録1記載の書き込みがされた(以下,同目録の項数に対応して,それぞれ「本件書き込み1」ないし「本件書き込み3」といい,これらを
合わせて「本件各書き込み」という。)。本件各書き込みは,2ちゃんねるビューアーと呼ばれるソフトウェアを使用すれば,現在も閲覧することが可能であ
る。
本件各書き込みのグローバルIPアドレス(「211.9.161.224」及び「210.238.115.160」)は,被告が契約者として株式会社
DTIから割り当てられていたものである。
(4) ホームページにおける発言
平成17年11月11日から平成18年12月14日までの間,「トンデモ弁護士
壇俊光について」と題する本件ホームページ(甲4,11ないし27,34)に別紙発言目録2記載の発言が掲載された(以下,同目録の項数に対応して,それ
ぞれ「本件発言1」ないし「本件発言6」といい,これらを合わせて「本件各発言」という。)。
2 争点
本件の主たる争点は,次の4点である。
(1) 本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告か否か。
(2) 本件各書き込み及び本件各発言が原告の名誉を毀損するものであるか否か。(名誉毀損性の有無)
(3) 損害の額。
(4) 謝罪広告の要否。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1) (本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告か否か)について
(原告の主張)
以下の点からすれば,本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告である。
ア 本件各書き込みについて
本件各書き込みは,被告が株式会社DTIから割り当てられていたグローバルIPアドレスを用いてされたものであるから,被告によってされたことは明らかで
ある。グローバルIPアドレスは,インターネットで自他の識別に用いられるため,同一のグローバルIPアドレスを別の者が同時に利用することはできず,ま
た,再度の割り当てを受けない限り変更されない。最近は,常時接続型のサービス(ブロードバンド)が多いため,同一人が同一のグローバルIPアドレスを相
当長期間割り当てられることもある。
被告は,他人がルータを介して,被告に割り当てられていたグローバルIPアドレスを用いた可能性を示唆するが,この主張を善解しても,送信者が家庭内の誰
かまでは特定できないと主張している程度である。そして,被告に対する仮差押えの結果,被告は一人暮らしであり,また,無線LANカードや他人が勝手に
ルータを操作することが可能な装置を所有していないことが明らかになっている。
イ 本件各発言について
以下のとおり,本件ホームページの開設者は,被告であるから,本件各発言が被告によってなされたことは明らかである。
(ア)
被告は,原告と株式会社DTIとの間の発信者情報開示請求訴訟の際,公開されているフリーのメールアドレス(プロバイダ等から無料で貸与されるメールアド
レス)に送信すれば,被告と連絡がとれる旨主張しているところ,本件ホームページには,
doudemoiikedo@snake.livedoor.com
とのメールアドレスのみが公開されている。このことから,上記メールアドレスは,被告が管理しているものといえる。そして,上記メールアドレスは,本件
ホームページの開設者に自動的に付与されるメールアドレスであることからすれば,本件ホームページの開設者は被告である。
(イ)
また,本件ホームページは,発信者情報開示請求訴訟における株式会社DTIからの意見照会及び回答状況,株式会社DTIが和解により発信者情報を開示した
ことのほか,原告が動産仮差押えの執行を行ったこと,訴状の内容や移送申立が却下されたこと,抗告の末,移送決定がされたこと等,本人でなくては知り得な
い事実について,感情的に反発した記載をしている。このような詳細かつ感情的な記載は,その手続きを受けた被告自身によりなされた可能性が極めて高い。
(ウ)
被告は,本件各書き込み及び本件各発言の内容は,いずれも事実の摘示がなく,正当な評価・評論であって,憲法で保証されている言論の自由の範囲内の行為で
あるから,名誉毀損とはならない旨主張するが,そのような事実の摘示に固執する姿勢は,本件ホームページの記載と共通であり,これらが同一人によってされ
たものであることを裏付けている。
また,被告は,本件ホームページの記事は,第三者が,当事者から聴いた情報をもとに記載することもできるなどと主張するが,いつ,誰に,どのような話をし
たのか全く明らかにしようとしないことから,上記被告の主張は,到底信用できない。
(被告の主張)
本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告ではない。
ア 本件各書き込みについて
本件各書き込みは,いずれも被告が契約していた回線からされたものであることが明らかなだけであり,現に被告が書き込んだものだという証拠はない。
(ア)
グローバルIPアドレスを特定できるのは,回線の契約者だけである。すなわち,グローバルIPアドレスは,1つの利用端末(パソコン等)が持つこともある
が,ルータが持つこともある。後者の場合,ルータに接続されたどの利用端末からアクセスしても,同じグローバルIPアドレスによるものに見えるので,同一
のグローバルIPアドレスを利用する端末が複数に及ぶことはまれではない。被告は東京電力株式会社の提供するブロードバンド回線及び株式会社DTIの提供
するインターネット接続サービス(TEPCOひかり)に契約しており,そのサービスの一環として,ルータ(乙1)のレンタルを受けている。このルータは多
数の利用端末を接続する有線LANハブ機能及びそれらをインターネットに経路指定するルータ機能が搭載されているほか,無線LAN機能により,屋外から契
約者に無断で回線を利用することもできる。このように,ルータを介することで複数の利用端末から誰でも情報の送信が可能である。仮に1つの利用端末が特定
されたとしても,友人や知人を家に招くなどして,1台のパソコンを多数人で使うことは当然想定されることである。したがって,グローバルIPアドレスの一
致が殊更に個人の特定につながるとはいえない。
(イ)
本件各書き込みが,いずれも被告が契約していた回線からなされたものであるにしても,原告が被告に対し,被告宅のネットワーク構成や利用者などについて問
い合わせをするまでは,実際に本件各書き込みをした者が誰であるかを特定することは絶対不可能である。
原告は,被告が本件各書き込みをした者を明らかにしないことをもって,本件各書き込みをしたのは被告である旨主張する。しかし,嫌疑の払拭としては,本件
各書き込みは,他人でも実行可能だということを示すだけで足りる。本件訴訟の目的は,真犯人を見つけるためのものではなく,被告が行為者であるか否かを明
らかにし,損害賠償責任があるかどうかを明らかにすることにあるから,被告は,真犯人を見つけることに興味はないし,そのための協力もしない。
イ 本件各発言について
本件ホームページの管理者が被告であるという証拠はない。本件各発言が被告によるものだというためには,株式会社ライブドア(以下「ライブドア」とい
う。)に問い合わせて管理者情報を引き出し,その情報をもとに,プロバイダに発信者情報開示請求をした後,被告が契約者であり,かつ,現に情報の送信を
行ったことまで完全に立証しなければならない。
原告は,自らが起こした発信者情報開示請求訴訟等について批判する記事が載っていることから,被告が本件ホームページの管理者である旨主張する。しかしな
がら,そのような記事は,第三者が,当事者から聞いた情報をもとに記載することも十分可能であるから,単なる推測である。
また,原告は,本件における被告の主張と本件ホームページに記載されている主張が同様であることをもって,本件ホームページの管理者は被告である旨主張す
るが,単なる推測である。
(2) 争点(2) (名誉毀損性の有無)について
(原告の主張)
本件各書き込み及び本件各発言の違法性は顕著であり,原告の名誉を毀損するものである。被告は,本件各書き込み及び本件各発言は,いずれも事実の摘示がな
く,また,内部的名誉感情が問題になるだけであり,名誉毀損の成立要件である外部的名誉は毀損されていない旨主張するが,誤った独自の見解にすぎない。
ア 本件各書き込みは,以下のとおり,いずれも原告の社会的評価を低下させるものである。
(ア)
本件書き込み1の記載,特に「馬鹿」,「唾棄すべき存在」,「人間のカス」との記載は,一般人にとって,原告が無知,不分別であるとの印象を与えるもので
あり,原告の社会的評価を下落させるものである。
(イ)
本件書き込み2は,一般人にとって,あたかも原告が犯罪行為を行ったかのごとく述べたものである。すなわち,原告が名誉毀損という犯罪行為を行ったが,い
まだ逮捕や有罪判決を受けていないだけである旨を示すものであり,原告が弁護士であり,特に犯罪に対しては潔白であることが求められる立場にあることにか
んがみれば,その社会的評価を著しく下落させるものである。
(ウ)
本件書き込み3は,一般人にとってあたかも原告が非倫理的で,精神疾患を有し,生きている価値がなく,異常な人格であるかのような印象を与えるものであ
り,原告の社会的評価を下落させるものである。
イ 本件各発言は,以下のとおり,いずれも原告の社会的評価を低下させるものである。
(ア)
本件発言1は,原告が,「どうでもいけど」と称する人物を中傷したかのごとく受け取られるだけでなく,一般人にとって,あたかも原告が中傷行為を行ってい
る人物であるかのような印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を下落させるものである。
(イ)
本件発言2は,事実を摘示した上であれば,他人に対して「アホ」,「唾棄すべき人格だ」,「きちがい」と述べても名誉毀損にはならないという誤った独自の
見解を述べて,再度原告を「馬鹿だのアホだの卑怯だの」と中傷したのである。また,「小さい,なんて小さい男なんだ壇弁護士」,「よっぽど壇っておかしい
んだなってわかるw」等の記載は,原告が姑息,馬鹿,又は異常な思考をしている人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を下落させる
ものである。
(ウ)
本件発言3のうち,「馬鹿とかアホとか言われたくないのなら,こんなはずかしいまとめサイトを作られたくないなら,ブログのコメント欄の時点で,自分の非
を認めて謝っておけばよかったのにね。」との発言は,被告が2ちゃんねるに「馬鹿」や「アホ」などの書き込みをしたことを認めるとともに,本件ホームペー
ジが原告の社会的評価を下落させることを自認したものである。
(エ)
本件発言4は,一般人にとって,原告が他人を誹謗中傷し,逃亡する卑怯な人物であるかのような印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を下落させる
ものである。
(オ) 本件発言5は,一般人にとって原告が著作権侵害を教唆しているような印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を下落させるものである。
(カ)
本件発言6は,一般人にとって,原告があたかも精神疾患を有しているかの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を下落させるものである。
(被告の主張)
本件各書き込み及び本件各発言の内容は,いずれも事実の摘示がなく,正当な評価・評論であって,憲法で保証されている言論の自由の範囲内の行為であるか
ら,名誉毀損とはならない。また,原告が主張するのは,あくまで内部的名誉感情の問題であり,名誉毀損の成立要件の多数説である外部的名誉は毀損されてい
ない。
そして,本件各書き込み及び本件各発言は,公共性と真実性があるといわざるを得ず,名誉毀損の要件を満たさない。
ア 本件各書き込みについて
(ア) 本件書き込み1について
「馬鹿」,「唾棄すべき存在」,「人間のカス」との記載は,実際に原告が行っている事実からすれば当然の批評である。
(イ) 本件書き込み2について
「壇は犯罪者などというつもりはない」との記載は,原告を犯罪者だと指摘するものではない。文脈的には,「犯罪者とは言わないけど犯罪とも言える言動をし
ている」という意味合いである。
(ウ) 本件書き込み3について
「開いた口がふさがらないほど頭がおかしい」というのは,実在のゲームである「逆転裁判」をプレイせずに批評したという原告の異常性に対する批評であり,
「倫理観ゼロ」というのは,弁護士でありながら違法複製されたゲームをプレイしたこと及び著作権法がなくなる世界を望むという原告の主張に対しての批評で
ある。「氏(死)ね。」というのは記述者の願望であって,もちろん,実際に死亡を望んでいるはずがなく,誰が見ても冗談である。
イ 本件各発言について
本件各発言については,被告の契約する回線から送信されたわけでもなく,また,被告が送信したという証拠もないから,考慮に値しない。
(3) 争点(3) (損害の額)について
(原告の主張)
原告が被った損害は,1000万円を下らない。本件ではその一部である500万円の支払いを求める。
(被告の主張)
争う。
(4) 争点(4) (謝罪広告の要否)について
(原告の主張)
2ちゃんねるは,毎日莫大な閲覧数を誇り,被告が解説した本件スレッドも,少なくとも数万人が閲覧したと思われる。また,本件スレッドは,現在も2ちゃん
ねるビューアーと呼ばれるソフトウェアを使えば閲覧可能であり,今なお原告の名誉は侵害され続けている。さらに,被告は,本件ホームページ上で,2ちゃん
ねるに書き込みした事実を認めつつ,更なる誹謗中傷行為を行っている。
したがって,原告が失った評価及び信頼を回復するには,損害賠償の支払いだけでは足りず,被告が開設しているホームページに謝罪文を掲載し,本件各書き込
み及び本件各発言の誤りを知らしめる必要がある。
(被告の主張)
被告による名誉毀損の事実が存在しないため,必要が無い。
また,本件スレッドを数万人が見たというのは推測であって根拠がない。
実際,本件スレッドは,通常1000まで書き込みが可能であるのに,途中で書き込む者すらいなくなり,書き込み終了措置がとられていることなどから,それ
ほど注目されたスレッドではなかった。
なお,原告は,本件スレッドを立てたのは被告である旨主張するが,そのような証拠はない。
第3 争点に対する判断
1
前記前提となる事実等(第2の1)並びに証拠(甲1ないし34,被告本人及び調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の(1)ないし(4)の事実を
認めることができる。
(1) 原告ブログにおけるやりとりの経過
原告は,平成17年10月29日ころ,原告ブログに「異議あり!
嘘です」とのタイトルの下,ギコ版「逆転裁判」(刑事裁判を題材とした実在のゲーム「逆転裁判」の登場人物を主に2ちゃんねるで用いられるキャラクターに
置きかえたもの)をプレイし,これを批評した記事を掲載した。これに対し,同月30日ころから,原告ブログのコメント欄において,実際の逆転裁判の舞台は
10年後の日本であり,世界設定が異なるなどの上記記事に批判的な書き込みがなされるようになった。
同年11月6日,原告ブログのコメント欄に「どうでもいいけど」と称する者が,上記原告の批評行為等をたしなめる趣旨の書き込みをし,また,同月7日,
「僭越ながらスレを立てておきました」として,2ちゃんねるに本件スレッドを立てた旨の書き込みをした。その後,「どうでもいいけど」と称する者の書き込
みは,同月9日(原告ブログのコメント欄が削除された日)まで継続して行われた。
なお,「どうでもいいけど」と称する者の書き込みで使用されたグローバルIPアドレスは,同月9日午前10時24分の書き込みを除き,いずれも本件書き込
み1及び2で使用されたグローバルIPアドレス(「211.9.161.224」。株式会社DTIから割り当てられる。)と同一である。
(2) 2ちゃんねるにおける発言
平成17年11月8日,2ちゃんねるに設けられた本件スレッドにおいて,本件書き込み1及び2がされ,さらに同月10日,本件書き込み3がされた。本件各
書き込みのグローバルIPアドレス(本件書き込み1及び2につき「211.9.161.224」。本件書き込み3につき,
「210.238.115.160」)は,被告が契約者として株式会社DTIから割り当てられていたものである。
(3) 本件各発言及び本件ホームページの内容
平成17年11月11日から平成18年12月14日までの間,本件ホームページに本件各発言が掲載された。本件ホームページは,「違法複製されたゲームを
プレイして本物を批判するというとんでもない離れ業をやってのけた壇俊光氏。彼のトンデモなさをすべての人に分かって頂くためのまとめサイトです。」との
記載の下,原告ブログにおける原告の行為等を批判するとともに,原告の株式会社DTIに対する発信者情報開示請求訴訟の状況,被告に対する動産仮差押えの
執行状況,本件の訴状及び移送申立てにおける原告の主張の問題点並びに本件の訴訟追行状況に関して,極めて具体的な記載がされている。直近では,「11月
23日 第二回口頭弁論。当日にまた別の準備書面を出してきた。」などと,同期日におけるやりとり等が記載されている。
また,本件ホームページには,Profileの名前欄に,「どうでもいいけど」との記載がある(甲15)ほか,「ご意見があるかたはコメント欄か,こちら
へどうぞ。」,「壇俊光氏の反論,謝罪などもお待ちしております。」と記載した上で,
「doudemoiikedo@snake.livedoor.com」とのメールアドレスが公開されている(甲17)。このメールアドレスのID部分
は,本件ホームページのURLの一部(「/doudemoiikedo/」)と同じであるが,これらはライブドアのサービス(ホームページの開設など)を
利用するに当たり,利用者が登録するライブドアIDが,自動的にメールアドレス及びホームページのURLの一部とされ,利用者に与えられることによる。
(4) 原告による発信者情報開示請求訴訟の経過等
原告は,本件各書き込みについて,2ちゃんねるの管理人である西村に対し,発信者情報開示の仮処分を申し立て(東京地方裁判所
平成17年(ヨ)第4109号),平成17年11月18日付け仮処分決定(甲5)に基づいて,西村から本件各書き込みのグローバルIPアドレスの開示を受
け(甲6),その後,株式会社DTIに対し,発信者情報開示請求訴訟を提起した(大阪地方裁判所 平成17年(ワ)第12160号)。
上記発信者情報開示請求訴訟の係属中である平成18年2月7日ころ,被告は,株式会社DTIの担当者である金子誠から,プロバイダ責任制限法4条2項に基
づき,普通郵便で発信者情報開示に関する意見照会を受け,同月11日,これに対し,「(1)
名誉き損に該当しないため(正当な批評は言論の自由),(2) 原告の身本が不明なため。フェアでないため。(3)
フリーメールアドレスが公開ずみであり,原告と私との対話のすべはあること,面会も私は求めていること(対話を拒否しているのは原告と思われる人物の方で
あること)」を理由に,氏名,住所及びメールアドレスの開示に同意しない旨の回答書を返送した(甲33及び調査嘱託の結果)。
その後,同年3月1日,原告の株式会社DTIに対する前記発信者情報開示請求訴訟において,和解が成立し(甲9),同和解に基づき,同月8日,原告は,株
式会社DTIから本件各書き込みに関し,グローバルIPアドレスを割り当てられていた者として,被告の氏名,住所及びメールアドレスの開示を受けた(甲
10)。
(5) ア
被告は,株式会社DTIからの発信者情報開示に関する意見照会に対して,被告が回答した記憶はなく,第三者が普通郵便を受領して回答書を作成し提出した可
能性がある旨主張し,本人尋問において,これに沿う供述をする。
イ
しかしながら,被告の主張は,単に抽象的なものにとどまっており,第三者が被告宛の普通郵便を受領した上で,被告になりすまして回答書を作成して返送する
具体的可能性について何ら主張・立証していない。
また,上記回答書(甲33)には,被告の正しい住所や連絡先が記載され,「DTI社様とのこの件における連絡につきましては電話,メールでお願いしま
す。」として,第三者ではなく被告宛の連絡方法を具体的に指定した記載がされている上,被告名義の署名・押印がなされているが,上記署名の筆跡は,本訴の
被告本人尋問の際の宣誓書のそれと酷似している。
ウ
これらの事実に照らすと,上記回答書は,被告によって作成,送付されたものであることは明らかというべきであるから,被告の上記主張は採用することはでき
ない。
2 上記1の事実に基づいて,争点(1) (本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告か否か)について検討する。
(1) 本件各書き込みについて
上記1の事実によれば,次のことが明らかである。すなわち,平成17年11月8日及び同月10日,本件スレッドにおいて,被告が契約者として株式会社
DTIから割り当てられていたグローバルIPアドレスを経由して,本件各書き込みがされた(上記1(2))。その後,被告は,株式会社DTIから,発信者
情報開示に関する意見照会を受けたが,これに対する回答書では,開示に同意しない理由として,本件各書き込みは,第三者が行った旨の記載はしていない(上
記1(4))。また,後記(2)認定のとおり,本件ホームページにおける本件各発言を行ったのは被告であると認められるところ,本件ホームページには,発
信者情報開示に関する意見照会の際,添付されていた本件各書き込みに関し,「それは確かに私が書いた文章であり」,「添付されてる俺の書き込み爆笑w」等
の記載がされている(甲4)。
このような事実のほか,被告は,一人暮らしであり,被告宅にあるルータを被告以外の者が使用したという具体的な事情もうかがわれないこと(被告本人)にも
徴すると,本件各書き込みを行ったのは被告であると認められる。
(2) 本件各発言について
上記1の事実によれば,次のことが明らかである。すなわち,被告は,株式会社DTIから,発信者情報開示に関する意見照会を受けた際,「フリーメールアド
レスが公開ずみであり,原告と私との対話のすべはあること,面会も私は求めていること(対話を拒否しているのは原告と思われる人物の方であること)」と回
答書に記載したが,その当時,原告に認識可能なメールアドレスは,本件ホームページで公開されている
「doudemoiikedo@snake.livedoor.com」しかなかった(上記1(4)及び甲17,32)。このメールアドレスは,本件ホー
ムページの開設者(URLを取得した者)がライブドアから自動的に付与されたものであるから(上記1(3)),本件ホームページの開設者は,被告であると
推認される。また,本件ホームページには「プロバイダはなんと,壇弁護士に私の身元を開示した!」,「訴状は・・・郵便局に取りに行った。」,「とりあえ
ず答弁書を書こう。」などと,被告を行為の主体とする記載が随所に見られるほか,原告の被告に対する動産仮差押えの状況,訴状の内容,被告の移送申し立て
に対する審理の経過及び近時の期日のやり取りに至るまで,極めて具体的な記載が,しかも,各事象が生じた時から早期に記載されている(上記1(3)及び甲
4,11ないし27,34)。
上記事実によれば,本件各発言を行ったのは被告であると認められる。
(3) 被告は,本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告であるという証拠はない旨主張し,本人尋問において,これに沿う供述をする。
しかしながら,上記(1)及び(2)の認定説示からすれば,本件各書き込み及び本件各発言をしたのは被告であると容易に推認できるところ,被告としても,
本件各書き込み及び本件各発言は,第三者でも実現可能である旨の抽象的可能性を述べるにとどまり,第三者の行為であることの具体的な事情については,何ら
言及していないことからすれば,被告の供述は上記推認を妨げるものではない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
3 争点(2) (名誉毀損性の有無)について
(1)
本件各書き込みに及び本件各発言の内容については,いずれも当時者間に争いがない。そして,その内容及び構成に照らして,一般読者の普通の注意と読み方と
を基準として検討すると,本件各書き込みは,原告が,ギコ版逆転裁判をプレイして,原告ブログでその批評を行ったこと,原告ブログのコメント欄におけるや
りとり,その後の原告の対応等について,「唾棄すべき人間」,「人間のカス」,「開いた口がふさがらないほど頭がおかしい。倫理観ゼロ。きちがい。氏
ね。」などの表現を用いて原告を批判する意見又は論評を表明するものであるといえる。そして,これらの表現は,原告が,その人格的価値について社会から受
ける客観的評価を低下させるものというべきである。また,本件ホームページは,上記原告の一連の行為に関する批評をまとめたものであり,その中でされてい
る本件各発言は,「違法行為が好きな人」,「きちがいと称しても当然」などの表現を用いて原告を批判する意見又は論評を表明するものであるといえる。そし
て,これらの表現は,本件各書き込み同様に,原告が,その人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるというべきである。
(2) ア
被告は,本件各書き込み及び本件各発言は,いずれも事実の摘示がなく,正当な評価・評論であって,憲法で保証されている言論の自由の範囲内の行為であるか
ら,名誉毀損にはならない旨主張し,また,被告の評論等は,公共性と真実性があるから,名誉毀損の要件を満たさないなどと主張する。
イ
しかしながら,名誉毀損の不法行為は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるもの
であれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである。
そして,意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,
上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱
したものでない限り,その行為は違法性を欠くと解される(最高裁判所 平成9年9月9日 第三小法廷転結 民集51巻8号3804頁参照)。
ウ
本件各書き込み及び本件各発言は,公共の利害に関する事実に係るものとは解し難いし,その目的が専ら公益を図ることにあったとはおよそ認められず,また,
その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について,真実であることの証明があったとしても認められない。
しかも,本件各書き込み及び本件各発言の内容,構成等を総合的に検討すると,上記表現は,「人間のカス」,「開いた口がふさがらないほど頭がおかしい。倫
理観ゼロ。きちがい。氏ね。」等の非常に穏当さを欠く用語を用いており,本件ホームページの自己紹介欄には,「壇俊光をいじって遊ぼう会の会長です」との
記載がある(甲15)ことにも徴すると,人身攻撃にも及ぶものであり,もはや単なる誹謗中傷というべきであって,本件各書き込み及び本件各発言は,意見な
いし論評としての域を逸脱しているものである。
エ そうすると,本件各書き込み及び本件各発言の違法性は明らかというべきであり,被告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3)
仮に,本件各書き込み及び本件各発言に,事実を摘示しての名誉毀損であると解し得るものがあるとしても,本件各書き込み及び本件各発言は,いずれもその目
的が専ら公益を図ることにあったとはおよそ認められないことは,前記のとおりであるから,その違法性は明らかというべきである。
4 争点(3) (損害の額)について
以上の認定説示によれば,上記2及び3のとおり,被告の一連の行為として,本件各書き込み及び本件各発言をし,これらが原告の名誉を毀損するものと認めら
れる以上,被告は原告に対して,不法行為に基づく損害賠償義務を免れない。
そこで,原告が被った精神的損害の額について検討するに,本件各書き込み及び本件各発言の内容並びにそれが一般の読者に与える印象,弁護士という原告の社
会的地位,被告の不法行為の態様,その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告が被った上記損害を回復するには,100万円と認めるのが相当である。
5 争点(4) (謝罪広告の要否)について
本件各書き込み及び本件各発言が原告の社会的評価を低下させるものであることについては,前記3(1)において説示したとおりである。そして,本件各書き
込み及び本件各発言の内容並びにそれが一般の読者に与える印象,2ちゃんねるは不特定多数の受信者により閲覧し得るものであることのほか,被告の不法行為
の態様,特に,被告は,2ちゃんねる内の本件スレッドのみならず,本件ホームページにおいても,極めて不適切な表現を用いて執拗かつ継続的に原告を攻撃す
る発言を行っていること,一般にインターネット上で毀損された名誉の回復には非常な困難が伴うと考えられる上,本件スレッドは,2ちゃんねるビューアーと
いうソフトウェアを使用することにより,現在でも閲覧することが可能であって,現在も原告の権利侵害が継続しているといえること,その他本件に顕れた一切
の事情を総合すれば,その回復のためには,上記4認定の損害賠償金の支払いに加え,主文掲記の限度で,本件ホームページに謝罪文を掲載することが相当であ
る。
なお,被告は,被告が本件スレッドを開設した証拠はない旨主張するけれども,上記1及び2の事実,すなわち,「どうでもいいけど」と称する者が,原告ブロ
グのコメント欄において,2ちゃんねるに本件スレッドを立てた旨書き込んだ際のグローバルIPアドレスと,被告が書き込んだ本件書き込み1及び2のグロー
バルIPアドレスは同一であること,被告は本件ホームページにおいて,Profileの名前欄に「どうでもいいけど」と記載していることなどからすれば,
2ちゃんねるに本件スレッドを開設したのは被告であると推認され,これを覆すに足りる証拠は何ら存しない。したがって,被告の上記主張は採用することがで
きない。
他方,原告は,被告が「バカは氏んでも名乗らない」と称して本件スレッドに書き込みをしたことを前提とした謝罪文の掲載を請求するが,被告が上記のように
称して書き込みを行ったことまでは,本件全証拠によっても認めるに足りず,原告の請求は,その限りで理由がない。
6 結論
以上によれば,原告の不法行為に基づく本件請求は,主文の限度で理由があるから,これを認容し,その余は失当として棄却することとし,よって,主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第35部
裁判長裁判官 浜秀樹
裁判官 三井大有
裁判官 小津亮太
謝罪文目録1
謝罪文目録2
発言目録1
現役弁護士ギコ版逆転裁判をプレイし本家を批判
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/bakanews/1131290345/
本件書き込み1
235 名前:1 :2005/11/08(火) 01:59:09 ID:73wluNNv
>>233
滑稽だと君が思うならそれでいいってばよ
向こうではそれなりに相手のレベルに合わせてるんだから
ここでは相手がいないから好きにやってるけどよ
TPOはわきまえてるってことだよ。
あとは、馬鹿に馬鹿といって何が悪いというのが
俺の持論だ。
俺を馬鹿だというのならどこが馬鹿か言わなきゃだめだ。
俺は壇が馬鹿である理由をちゃんと述べているが
彼はそれをしていない。だから馬鹿なのは彼だけだ。
「馬鹿というならどこが馬鹿かと言え、言えないおまえは馬鹿だ」
馬鹿を見下して何が悪い?
見下すどころが唾棄すべき人間だと思ってるよ。
しょうがないだろ、あれだけ卑怯なことをしてるんだから。
ところでおまえさんは急に丁寧になってるけど、あんなのに
迎合しようと思ってるんじゃなかろうね?
あのブログそのものやその後の態度、スルー、削除、決めつけ、
どれを取っても人間のカスだよ。謝罪すればカスじゃなくなる
かもしれないがね、今の時点で壇はカス。俺はカスよりは上。
本件書き込み2
350 名前:1 :2005/11/08(火) 16:05:08 ID:73wluNNv
>>341
連投規制回避に協力感謝する
>>342
ん、まあ犯罪者といえば犯罪者だね。
ただ犯罪者の定義が逮捕されたり有罪判決を受けた人という
意味なのか、犯罪の要件を満たしてるかどうかとするかに
よって変わってくるので、俺は壇は犯罪者だなどという
つもりはない。強いていうなら、名誉毀損(罪)かな、という所。
だから犯罪者呼ばわりしたなんてことはないし、もしそう主張
して訴えてくれるならこれも願ったりかなったりw
違法性という部分で俺の身元を明らかにして中傷してる
わけでもないし、微罪というべきところだしこっちもわりと
失礼なことを書いてるので、裁判に持ち込むには品のない
いざこざレベルのものだと思ってる。
だから訴えないと思って、文句があるなら訴えろとか
言ってるんだろうね。つまり、逃げ場所を公表したけど
相手が追ってこないと鷹を括って逃げてるわけだよ。
本件書き込み3
531 名前:1 ◆2lCecDUYt2 :2005/11/10(木) 03:13:42 ID:lm0qvMLu
>>528
確かにそういう部分もあるよ。俺もそんな経験あるし。
壇にしても本物買ってるしね。
だけどそういう人ってほんの一部なんだよね。
実際は買わないで済んだーとかいって買わない
人のほうが多い。
で、この馬鹿が言うには、そういう部分じゃなくて
勝手に使う方の正当化しかしてない。
面白いし悪意ないんだから使っていいべ?ってアホか!
使われる側の苦労、痛みというものがわかってない。
「法律遵守」って言葉が彼の辞書には載ってないのだな。
なんていうかね、もう馬鹿とかアホとかいうのじゃなくて
基本的に自分の好きなことが正義、嫌いなことは悪という
2元論で構成されてるの。もう、開いた口がふさがらないほど
頭がおかしい。倫理感ゼロ。きちがい。氏ね。
発言目録2
http://wiki.livedoor.jp/doudemoiikedo/d/
本件発言1
壇氏の発言のどこが中傷なのか
2005年11月11日(金) 12:37:18 Modified by doudemoiiked
本件発言2
壇弁護士、身元開示請求訴訟(笑)
2006年02月11日(土) 05:31:18 Modified by doudemoiikedo
本件発言3
このページ、google八分にされている?
2006年02月12日(日) 02:44:03 Modified by doudemoiikedo
本件発言4
プロバイダが個人情報開示請求に応じる
2006年03月23日(木) 00:45:21 Modified by doudemoiikedo
本件発言5
壇弁護士の他の活動について私見
2006年03月23日(木) 03:52:51 Modified by doudemoiikedo
本件発言6
壇俊光弁護士仮差し押さえ請求
2006年04月21日(金) 13:04:47 Modified by doudemoiikedo
裁判関係の
ページ
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山田英嗣氏のページ
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山田AG風による対抗スレ
判決前のスレッド
winny事件で有名な壇俊光弁護士の奇行について 2006/04/21(金) 13:33:08 版
winny事件で有名な壇俊光弁護士の奇行について 2006/07/02(日) 11:54:32版