甲第31号証 平成18年(執ハ)第166号 仮差押調書(不能) 執行着手日時 平成18年4月21日 午前10時20分 執行終了日時 平成18年4月21日 午前10時52分 執行の場所 東京都大田区○○○××× 執行に立ち会った者 債権者 壇俊光 債務者 山田英嗣 立会人 岩崎貞夫 執行の内容 債権者の申し立てた執行の場所に行ったところ、別紙差押え禁止動産目録揚記以外で換価の見込みのある動産はパソコン1台(評価額6000円)が存在するだけであり、 剰余を生じる見込みがないので、本件執行を不能とする。 債権名義の表示 1 大阪簡易裁判所 平成18年(ト)第108号 仮差押決定正本 補足事項等 解錠の要否 債務者宅は施錠されていたので、証人を立ち会わせ技術者に解錠させたところ、債務者が在宅していた。 執行に立ち会った者 壇俊光 山田英嗣 技術者 坂本好仁 立会人 岩崎貞夫 平成18年4月21日 東京地方裁判所 執行官 東田武夫