各書類
事件番号 東京高裁民事11部 平成19年(ネ)第2755号
判決文
事件番号 東京高裁民事11部 平成19年(ネ)第2755号 判決文 html版
事件番号 東京高裁民事11部 平成19年(ネ)第2755号 判決文 text版
本件控訴を却下する命令 html版
山田英嗣氏による上告(東京高裁民事11部 平成19年(ネ)第2755号)は不可能
山田英嗣氏に対する発信者情報開示請求訴訟(大阪地方裁判所 平成17年(ワ)第12160号)
山田英嗣氏からdtiへの申し立て text 版 - 甲第28号証
仮差押
仮差押調書(不能) text 版 - 甲第31号証
仮陳述書 text 版 - 甲第32号証
平成18年(ラ)第495号 移送申立抗告事件 意見書(1) text 版
移送申し立て
山田英嗣氏の彼女による意見書 text 版
東京地裁民事第41部 平成18年(ワ)第21982号 および訴訟上の救助申立関連
銀行口座に関する調査嘱託申立書 text 版
訴訟救助申立却下に対する抗告状 text 版
抗告費用の立て替えを望む 回答および上申書 text 版
山田英嗣氏に連絡が取れないための電話聴取報告書 text 版
株式会社DTIに対し,発信者情報開示請求訴訟を提起した(大阪地方裁判所 平成17年(ワ)第12160号)。この裁判の結果、山田英嗣氏が問題の書き込みの契約者であることが判明した。
文献:事件番号 東京高裁民事11部 平成19年(ネ)第2755号 判決文より
(4) 原告による発信者情報開示請求訴訟の経過等
原告は,本件各書き込みについて,2ちゃんねるの管理人である西村に対し,発信者情報開示の仮処分を申し立て(東京地方裁判所平成17年(ヨ)第4109号),平成17年11月18日付け仮処分決定(甲5)に基づいて,西村から本件各書き込みのグローバルIPアドレスの開示を受け(甲6),その後,株式会社DTIに対し,発信者情報開示請求訴訟を提起した(大阪地方裁判所 平成17年(ワ)第12160号)。
上記発信者情報開示請求訴訟の係属中である平成18年2月7日ころ,被告は,株式会社DTIの担当者である金子誠から,プロバイダ責任制限法4条2項に基づき,普通郵便で発信者情報開示に関する意見照会を受け,同月11日,これに対し,「(1) 名誉き損に該当しないため(正当な批評は言論の自由),(2) 原告の身本が不明なため。フェアでないため。(3) フリーメールアドレスが公開ずみであり,原告と私との対話のすべはあること,面会も私は求めていること(対話を拒否しているのは原告と思われる人物の方であること)」を理由に,氏名,住所及びメールアドレスの開示に同意しない旨の回答書を返送した(甲33及び調査嘱託の結果)。
その後,同年3月1日,原告の株式会社DTIに対する前記発信者情報開示請求訴訟において,和解が成立し(甲9),同和解に基づき,同月8日,原告は,株式会社DTIから本件各書き込みに関し,グローバルIPアドレスを割り当てられていた者として,被告の氏名,住所及びメールアドレスの開示を受けた(甲 10)。
このことについては山田英嗣氏は「壇弁護士、身元開示請求訴訟(笑)」(判決文 発言目録2 本件発言2)で以下に引用するように主張している。
えー、そんな事書いたかなーって記憶をたどりつつ、別紙を見ておりますと、書き込みのコピペが添付されていたのです。それは確かに私が書いた文章であり、それは壇弁護士のトンデモ言動についてまとめたスレッドのことでした。その時まで壇のことをちっとも覚えておりませんでしてw、んで、「俺訴えられるようなこと書いたかなー」って自問しつつそれを眺めて見たのですが・・・。
---省略---
そういうわけで、「意見を求める」というので「開示には同意しない」と返答しておくことにします。まあ、開示したところで訴訟なんかしないだろう(勝てるわけない)し、もしそうなったらそうなったで面白いので、その時はまたご報告します。
---省略---
この開示請求には嫌がらせで反対しておくけど、訴訟自体は大歓迎。彼はこのwikiの内容(壇の馬鹿さ加減への批判)を奇麗に無視して、批判が中傷だというスタンスで一矢報いたいようだけども、もし訴訟になったらこちらは当然、正当な批評活動だと主張しますから、そうなったら彼が何をやったのかを全て明らかにした上で判断を仰ぐことになります。
---省略---
このとき、山田英嗣氏は後の裁判で「それは確かに私が書いた文章」と自分が不利になることを書いている。また、第三者が見ないことをいいことに「この開示請求には嫌がらせで反対しておくけど、訴訟自体は大歓迎。」と勇ましいことを述べている。その一方、DTIには以下のような文書を返信していたようである。
甲第28号証
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット御中
2006/02/11
住所 大田区******
氏名 山田英嗣
連絡先 090-2305-1495
回答書
貴社より照会のあった私の氏名、住所および電子メールアドレスの取り扱いについて、下記のとおり回答致します。
記
回答内容
氏名、住所および電子メールアドレスの開示に同意しない。
(ここから山田と思わしき方の手書き。ほんとに汚い。ほとんど読めない。)
理由
(1) 名誉き損に該当しないため。(正当な批評は言論の自由)
(2) 原告の身元が不明なため。フェアでないため。
(3) フリーメールアドレスが公開ずみであり、原告と私の対話のすべはあること、面会も私は求めていること。(対話を拒否しているのは原告と思われる人物であること)
DTI社様とのこの件における連絡につきましては、電話、メールでお願いします。
(字が下手すぎるため。郵便がとどきづらいため)
以上
この時、無謀にもネ研に掲載されていた携帯電話番号を記載している。この電話番号は2ちゃんねるのHTML化された過去ログにも残っているので、この資料を壇弁護士が入手した場合自分にとって不利になるとは思っていなかったのだろう。おそらく、この時点で相手が本気ではないと思っていたのではないだろうか?。 参考資料:「山田英嗣氏の銀行口座の番号と携帯電話番号についての考察」
結局プロバイダーは、壇弁護士と和解した結果個人情報開示請求に応じた。山田英嗣氏はそのことについて「プロバイダが個人情報開示請求に応じる」(判決文 発言目録2 本件発言4)で被告本人にしか書けないことを書いている。
3月21日、プロバイダより郵便が届きました。
---省略---
ただ、私が残念に思うのは、「開示を許可するか」という意見を私に求めていながら、私は「名誉毀損に当たらない」「正当な批評である」という主張を裏付けるための材料をちゃんと持っているのに、それを提示出来ずに和解に至ったということです。
まあ、別に、開示された=賠償命令なわけじゃなし、面倒だからそれ以上は本人同士話し合ってくれっていう事でしょうけど、私の伺い知れないところで勝手に個人情報が開示されてしまうのはとっても不快です。しかも、私は相手の個人情報は分からないのだから、怒りもひとしおですよw
---省略---
私は壇弁護士に対して、名誉毀損に相当するような中傷を受けたということと、弁護士のくせに一言も反論出来ずに逃亡しているのは人間として問題があるということを2chに書きましたが、これは事実を前提とした正当な批評活動であり、不当な事実の摘示を伴う名誉毀損には相当しないと、確実に主張が出来ます。
---省略---
この時は、まだ相手が本気でないと思っているか、もしくは本気でないと願望していると思われるようなことを記載している。この時点では別人設定を将来することになると予想していないことは「人間として問題があるということを2chに書きました」の記述から伺える。
山田英嗣氏宅の仮差押の執行は2006年4月21日に行われた。そのときの様子を山田英嗣氏はwikiにおいて以下のように記している。
壇俊光弁護士仮差し押さえ請求発言目録2-本件発言6 より引用
いましがた、睡眠を妨害するものがあったんで何事かと思ったら、裁判所の者ですが仮差し押さえ請求が大阪から出てて認められたからそのために来たといいます。
裁判所の人が数名、うちにきて理由を説明したのち、資産はないかどうか調べていきましたが、生活必需品以外の資産がないことを確認したら帰っていきました。
パソコンは安物だし、仕事に使うので差し押さえはできませんでした(^ω^)
--略--
一緒に壇俊光弁護士も来ていたので顔を見ました。こんなことする前に一言くらい文句言えばどう?恥ずかしくないの?って言ったけど、なーんにも言い返せないヘタレでした。せっかくだから名刺くらいもらっておけばよかったな(^^)
しかし、裁判起こすほど被告を憎む(?)べき原告がよ、被告を目の前にして何一つ文句も言えないってのはどうなんだろう。個人的には随分と気弱だなと思うわけですが。
--略--
発端がそういうことなんで、裁判で彼の主張が通ることはほぼありません。そもそも訴える前にちょっとはこちらにコンタクトを取ったり謝罪要求したりすればよろしいのに、彼は私との議論を極力避けます。実際会ってもなにも言わずに帰るのだから、勝ち目がないのを理解しているのでしょうけど。
しかし裁判になれば嫌でも私と相対する必要があります。そうなったときどうなるのか、今から楽しみです。
--略--
まあ、裁判したところでこういう迷惑を被ったってんで反訴してやりますよ。向こうが五百万ならこっちは一千万でも要求してやろうかしらね。
この文書は山田英嗣氏の原告への強い怒りを読み取ることができる。このときは、山田英嗣氏は本気で裁判に勝つと確信していたのだろう。
後の裁判でもこの文書は証拠として採用されている。
ここで、この文書の作成された日時に注目してみると、「2006年04月21日(金) 13:04:47 Modified by doudemoiikedo」となっている。
のちに2ちゃんねるで公開された裁判文書によると、仮差押の執行について以下のように行われたようである。
甲第31号証
平成18年(執ハ)第166号
仮差押調書(不能)
執行着手日時 平成18年4月21日 午前10時20分
執行終了日時 平成18年4月21日 午前10時52分
執行の場所 東京都大田区○○○×××
執行に立ち会った者
債権者 壇俊光
債務者 山田英嗣
立会人 岩崎貞夫
執行の内容
債権者の申し立てた執行の場所に行ったところ、別紙差押え禁止動産目録揚記以外で換価の見込みのあ
る動産はパソコン1台(評価額6000円)が存在するだけであり、
剰余を生じる見込みがないので、本件執行を不能とする。
債権名義の表示
1 大阪簡易裁判所 平成18年(ト)第108号 仮差押決定正本
補足事項等
解錠の要否
債務者宅は施錠されていたので、証人を立ち会わせ技術者に解錠させたところ、債務者が在宅していた。
執行に立ち会った者
壇俊光
山田英嗣
技術者 坂本好仁
立会人 岩崎貞夫
平成18年4月21日
東京地方裁判所 執行官 東田武夫
この資料から、仮執行が行われたのが2006年4月21日10:52であることがわかる。問題のページは「2006年04月21日(金) 13:04:47 Modified by doudemoiikedo」に更新されたとあるので山田英嗣氏は仮執行が終わってから、すぐにwikiの編集を開始したのだろう。
また安価なパソコンしか見つからずに仮差し押さえが執行できなかった部分はwikiの内容と同じものであるので、後日主張することになる別人説は相当無理がある。
また、壇弁護士も陳述書の中でこの仮差押えのことを以下のように述べている。
甲第32号証
陳述書
壇俊光 平成18年12月8日
執行官は、最初は私が家の中に入らずに、立会人と執行業者だけで換価可能な動産を探したいと言っていましたので、
私は外で待っていました。かなりの間あれこれ探していましたが、安価なパソコンが一台だけしかなく、
被告の自宅からは、これ以外に執行可能な動産は発見できませんでした。
私も執行官から換価財産が無いから確認して欲しいと言われて、玄関口まで入って部屋の様子を一応見たのですが、
あたりにゴミのようなものや、洗濯物が散乱している状態で、到底執行可能な財産らしきものは無く、
また、部屋から人の体臭をきつくしたような異臭がしたことから、おそらく一人暮らしで、
見るべき財産も無いのであろうと判断して、それ以上家の中に入ることはしませんでした。
結局財産がないということで執行不能に終わったのです。執行が終わったのは午前10時52分でした。
また、wikiで山田英嗣氏は壇弁護士に話かけたが、壇弁護士が反応を示さなかったことを書いている。このことに関して壇弁護士は意見書の中で以下のように述べている。
平成18年(ラ)第495号
移送申立抗告事件
抗告人 山田英嗣
相手方 壇俊光
意見書(1)
平成18年6月29日
(前略)
なお、抗告人は、相手方との対応について主張をしているが、事実と異なる。
実際は、相手方は執行官から、抗告人の相手をしないように、また話をしないように
要請されていたために、名前を確認されたとき以外は黙っていたのである。
それに対して、相手方は「こんなことして恥ずかしくないの」や「情けないねぇ」等と
相手方を一方的に非難したり、「訴訟になったら絶対勝てるから望むところ」等と言ったり、
相手方を訴えるという趣旨であろうと思われるが、「訴える前に話しておきたいことはあるか」等と
話していたのであるが、他方で、抗告人のズボンのジッパーが下がったままで。下着が見えている状態にも気がつかないので失笑していたのである。
(後略)
原告である壇俊光弁護士は関西を拠点にしているので大阪地裁に訴えた。山田英嗣氏は東京大田区に住んでいたため移送の手続きを行ったことはwikiに書いてある。
「壇の主張と問題点、移送申立編」から抜粋
---省略---
まず、東京に移送することに関して、移送申立は却下された。
理由は、移送の理由を証明する証拠がないからだと思う。
そういうわけで、今度は明確な証拠を添付して抗告状を送っておいた。
理由とは、健康的な理由と経済的な理由だ。健康的な理由は診断書を送ればいいとして、経済的な理由は「金がない証拠」を見せるのは難しい。ある証拠とちがってない証拠というのは悪魔の証明的なものがある。けどまあ、金のなさそうと思えるものを送っておいた。
---省略---
次に健康問題について、仮差押えに立ち会ったときは元気そうだったというのだが、これも自分は医者でもないのによくわかるものだ。こちらには診断書があるのだから、それを見て驚け。
---省略---
俺さ、ここでちゃんとメールアドレス開示してるんだよね。なんで俺に直接文句を言えばいいのに、わざわざ身元開示請求なんかするの?しかも2chの書き込みの開示請求したってさ、俺とは限らないじゃん?俺に直接開示請求してくれよ。
このwikiを作ってる俺、2chで壇を批判してる奴、壇のブログで批判してるやつ、いろいろいるけど、そのどれもが同一人物だと勝手に決めつけるのもいいけどさ、すくなくとも、俺はここでメルアドを開示してるんだからさ、このwikiの内容に文句があるならさ、訂正を求めるとか、訴えてやるから出てこいとか、そういうメールを出すのが筋でしょ?
でもね、壇はそういうこと一切してないの。身元開示をした相手にも、訴えるまえに文句の一つでも言えば、要求が通る可能性もあるのにね、一つも連絡寄越さないでいきなり訴えてるわけね。え?身元開示されたのってお前じゃないのかって?ああ、ここではそのように書いてるけど、そうとは限らないよ。本人から情報をもらって別人が書いてる可能性だってあるし、多分、裁判になったら否認するんじゃないかなあ?だって、証拠ないもの。というか、ここで俺が被告と同一人物風に書いてるからそうだと言うのなら、ここで俺が被告じゃありませんと書いたらそれ信じなきゃいけなくなる。
壇て都合のいい事実は誰が言っても信じて、都合悪い事実は相手がいうと信じないんだよなぁ。でもそういう二重基準は論理的に破綻しているので、裁判でそんなこと言ったら恥かくだけだぞ。まあ、そんなことはどうでもいい。
---省略---
2006年05月31日(水) 03:03:39 Modified by doudemoiikedo
この時点で初めて山田英嗣氏がネットで得意とする「別人設定」を持ち出してきたことがわかる。このwikiでは2つの証拠を裁判所に出していることを記している。1つは経済的に困窮していることを説明するもの、もうひとつは医者の診断書である。経済的に困窮している証拠は付き合っている彼女に意見書として書かせたようである。このことは次節に述べる。
なかなか移送が決定されなかったためか、病気の診断書などを送ったことを記しているが、このwikiに書いていないことがある。山田英嗣氏は、付き合っている彼女に裁判が東京で行われるよう意見書を書かせていたのである。
大阪地方裁判所御中
意見書
平成18年5月26日
○○××子
私は被告と交際している者です。被告は体調が悪く日常生活を送る事すら困難です。
その為、定収入が無いので私が生活の一部を助けています。
食費や医療費なども、一部私が負担しております。
ここ数日特に症状が悪そうです。
うったえられた事により、精神的圧迫を感じている様です。
この状況で大阪へ裁判を受けに行くことは無理だと思います。
私も大まかに事件の事は知っていますが、原告の言い掛かりの様なものだと思います。
被告には裁判でそう主張して欲しいと思っています。
その為に、東京で裁判を受けることが出来る様にして欲しいです。
よろしくお願い致します。
以上。
被告さんのブログを読むと、発言を認められなかったことを延々と書いている。また「平成19年(ウ)第382号 訴訟救助申立事件 抗告状 」において「まず原審において、一切当方の発言を禁止し、 相手方の主張はすべて受け入れる方針であったことも遺憾」と書いているが、それはいつのことなのであろうか?
山田英嗣氏作成のwiki「トンデモ弁護士 壇俊光氏について」をみると第三回口頭弁論までは更新されているので、第四回口頭弁論のときの出来事であると推測できる。
* 9月27日 第一回口頭弁論。被告は当日に準備書面を受け取る。内容は過去と同じで当事者の証明は無し。名誉毀損の論証もなし。裁判官からは原告へは「名誉毀損の提出証拠が多すぎるので絞るように」と注意され、次回書面の提出日を定められる。提訴から半年経っても要点すらまとめられない壇は本当に弁護士なのか、真面目に訴訟をするつもりがあるのか疑問である。
* 11月下旬 弁論の寸前に準備書面を送ってくる。十数名による壇弁護団(ややこしい)結成される。反論は当日に出せばいいか。
* 11月23日 第二回口頭弁論。当日にまた別の準備書面を出してきた。もう何番目の準備書面がどの反論に対応するのかすら分かりづらい状況。弁護団のうち一人が代理人として出廷。終始壇に発言を注意していたのが笑えた。また、裁判官からも寸前に準備書面を出すこと等を注意されていた。新たな事実はなく、今回で結審かと思われたが、壇は時間延ばしに被告尋問を行いたいと主張するも「どのようなことを聞くのか」と問われて「わからない」と答え、法廷内に失笑が漏れる。尋問は次回に持ち越し、「結審を想定した」弁論になると裁判官。
また、この第四回口頭弁論の際にはmixiの日記も更新している。何かしらの精神的ダメージを負ったような印象を受ける。
「被告さん」のブログで書いているように山田英嗣氏は「事件番号 東京高裁民事11部 平成19年(ネ)第2755号」の判決を不服として、上告した。また、2006年4月21日、動産仮差押えが不当として、損害賠償を請求する事件(事件番号 東京地裁民事第41部 平成18年(ワ)第21982号)を起こしている。
山田英嗣氏は裁判にお金を使いたくなかったせいか訴訟上の救助の申請を行っている。訴訟上の救助の申し立てをするのには裁判をするのに経済的にどれだけ困窮しているか証明する必要がある。このときに裁判所からは預貯金について、全ての金融口座の取引履歴の提出とプロバイダ料金の支払いをどうしているのか質問されているが、ネ研で公開されていた銀行口座についての情報は一切提出していない。
一度は2006年12月19日に認められた訴訟援助であるが決定後壇俊光弁護士は即時抗告申立を行っている。山田英嗣氏はネ研でさらされていた銀行口座については最後まで同姓同名の別人だと主張していたのであるが、この訴訟上の救助の申請に対する意見書としてネ研を証拠として提出するとともに本当に問題の口座は山田英嗣氏のものであるかどうかを確認するために調査嘱託申立書を提出している。
山田が壇氏を訴えた事件(東京地裁民事第41部 平成18年(ワ)第21982号)関連。
訴訟救助付与に関する抗告事件。
調査嘱託申立書
平成19年3月30日
抗告人 壇俊光
1 三井住友銀行 成城支店 普 3391192の口座は、相手方 山田英嗣(住民票上の住所地 横浜市泉区和泉町****-*)の預金口座でしょうか。
2 同名義の預金額の推移を教えてください。
DTIの申し立てをしたときに連絡先として書いた電話番号はネ研で公開されていたものである。この口座番号が山田英嗣氏のものであるかどうかは「山田英嗣氏の銀行口座の番号と携帯電話番号についての考察」で検証している。この調査嘱託申立書は、山田英嗣氏が起こしたアクション(上告と訴え)がすべて却下されたため実行はされなかった。
結局、上告のための訴訟上の救助の申し立ては却下されたためそれを不服として山田英嗣氏は抗告状を提出した。
平成19年(ウ)第382号 訴訟救助申立事件
抗告状
申立人 山田英嗣
平成19年8月12日
本書の趣旨
平成19年6月26日付決定において、訴訟救助の申立を却下する決定がなされたが、不服なので抗告する。
その他の主張など
(略)
当方は裁判所に関して、不信感を高めている。まず原審において、一切当方の発言を禁止し、
相手方の主張はすべて受け入れる方針であったことも遺憾であるし、
今回の疎明方法についての指導を待てという案内の通りに待っていたら、
疎明がないから却下の決定がなされたこともそうである。
(略)
2007年11月20日に山田英嗣原告の裁判の訴訟上の救助の件(抗告審終了)は終了した。この結果については宛先不明により山田英嗣氏に未送達である。
いままで、論争相手に無職ではないかと指摘されたときにむきになってそのことについて否定していたが、被告さんのブログでは、無職であることを認めている。
被告さんのブログ「私の病状。」より抜粋
---省略---
前はそれでもできる事を少しずつやっていたのですが、ここ数年は全く働けない状態です。
---省略---
援助申し立てのときに山田英嗣氏は自分が無職であることを証明するために「平成18年度 市民税・県民税 非課税証明書」を提出したようである。
平成18年度 市民税・県民税 非課税証明書
| 判読不明 |
住所 |
泉区和泉町XXXX番地のX |
| 氏名 |
山田英嗣 |
| 平成17年中の総所得金額 |
平成17年中の給与支払金額 |
| ¥0 − |
¥0 − |
|
所得割額 |
均等割額 |
合計 |
年税額 |
| 市民税 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
| 県民税 |
¥0 |
¥0 |
¥0 |
(判読不明)により、市民税・県民税は非課税です。
(判読不明)相違ないことを証明します。
平成18年12月15日
横浜市 泉区長
このまま、裁判を続けてもいいことはおこらないと悟ったのか、裁判関係者には一切何も告げずに引っ越した。引っ越す前には自分が経済的に困窮しているのでホームレスになる可能性があることを示唆している。
平成19年(ラク)第436号
特別抗告提起事件
(翻案 平成19年(ウ)第382号 訴訟救助申立事件)
回答および上申書
平成19年9月2日 山田英嗣
本書の主旨
当該命令において抗告費用1000円および郵便切手2130円を納付するよう求められたが、当方は貧困のため上記費用を支払えないので、なんらかの立て替えを望むものである。
理由
家賃が支払えないので、近いうちに部屋を引き払い、路上生活者となる可能性もある。
この後、山田英嗣氏と同一人物であると思われる「被告さん」がホームレスになるとブログで説明をしていたが、作成した同日mixiで引越しするのに家探しをしていることを書いている。裁判所が山田英嗣氏に連絡を試みたが連絡ができなかったため、山田英嗣氏が住んでいたアパートに調査が入りその結果2008年1月初旬までには引越しを実行したと考えられる。
電話聴取報告書
平成20年1月11日
裁判所からの照会を受けて20/01/09に東京都*******に行ったところ、***号室はリフォームを行っており、
山田英嗣様の居住は確認できませんでした。アパートの集合ポストの山田英嗣様用投函口にはガムテープが張られています。
なお、山田英嗣様から田園調布支店に転居届は出されていません。